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相続税の申告手続きにおける相続代表者の役割

  • 文責:税理士 岡田大
  • 最終更新日:2026年2月20日

1 相続税申告手続きの流れ

相続税申告は、本来は相続人それぞれが個別に行うものです。

相続税申告書は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に提出し、納税しなければなりません。

このような厳格な期限がある中で、相続税申告をするにあたって、必要な書類は非常にたくさんあります。

例えば、相続税申告書に関する書類、相続人に関する書類、相続財産に関する書類、債務・葬式に関する書類に分けられるのですが、これを1つずつ収集する必要があります。

そして、資料が集まった後は、相続財産の評価をして、生前贈与の有無を確認し、相続税額を算出した上で、遺産分割協議書に基づいて各相続人が取得した財産に合わせて各相続人が支払う相続税額を確定しなければなりません。

2 相続税申告は誰がどのように行うべきか

遺産分割に争いがないような場合等においては、これらの作業を相続人がそれぞれ個別に行うことは非効率です。

そのため、相続人全員が一緒に共同で相続税申告書を提出することが良いでしょう。

一緒に共同で相続税申告書を提出する場合でも、相続代表者を決めることが効率アップに繋がります。

3 相続代表者とは

相続代表者とは、国や市役所、金融機関などに対し、相続人の代表として手続きを行う人のことをいいます。

相続代表者・代表相続人は相続人の中から選びますが、どの相続人を選ぶかについて決まりはありません。

相続税申告の手続きを進めるにあたって、税理士とのやり取りなどを代表者が行うことで、スムーズに行うことができます。

ただし、相続代表者は、あくまで手続きを進めるうえでの事実上の地位に過ぎません。

そのため、相続代表者になっても、法律上の権限はなく、相続財産の取得分が増えたりすることもありません。

あくまで、手続をスムーズに進めるために、相続人の代表者として資料収集等をすることになります。

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